在留資格該当性とは?|入管が最初に確認する最重要ポイント
在留資格該当性とは、申請人が日本で行おうとしている活動内容が、入管法で定められた在留資格のいずれかに「当てはまるかどうか」を判断するものです。
出入国在留管理庁は、在留資格の審査において、
①在留資格該当性 ➡ ②上陸許可基準適合性 ➡ ③相当性(COE申請では不問)
という順序で確認します。つまり、在留資格該当性を満たしていなければ、いくら上陸許可基準を満たしていようが、その時点で不許可となります。
在留資格該当性の判断根拠:「入管法別表」
在留資格該当性は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一および別表第二に基づいて判断可能です。
これらの別表は入管法の末尾に規定されており、各在留資格ごとに認められる活動内容や身分関係が定められていますので、一度確認しておくと理解が深まります。
- 別表第一:活動内容型の在留資格(例:技人国、留学、経営・管理 など)
- 別表第二:身分・地位型の在留資格(例:日本人の配偶者等、永住者、定住者 など)
具体例
具体例として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性について見ていきます。
入管法別表第一の二の表
在留資格:技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
上記の条文から説明すると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 本邦の公私の機関(企業など)と契約していること
- 自然科学(理系)又は人文科学(文系)の分野に属する技術又は知識を要する業務、もしくは国際業務に従事すること
これらの要件を満たす場合、在留資格該当性は「あり」と判断されます。
まとめ
今回は在留資格該当性の概要について解説しました。在留資格は、在留申請を行う上で最初に確認すべき重要なポイントです。
そもそも在留資格に該当しない活動内容であれば、必要書類をどれだけ揃えても許可を得ることはできません。
そのため、申請前の段階で、「この外国人の活動内容は、どの在留資格に当てはまるのか」「入管法の別表に定められた範囲内に収まっているか」を正確に整理することが非常に重要になります。
また、在留資格該当性を満たしているだけでは足りず、上陸許可基準や相当性など、他の審査要素も併せて確認されます。実務上は、在留資格該当性と、これらの要件をセットで検討しながら申請内容を組み立てていくことが求められます。
次回は、在留資格審査において重要な要素の一つである「上陸許可基準」について解説していきます。

