入管法第21条を解説(在留期間の更新)

第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

在留期間を更新したい時の根拠条文です。4項は前20条の規定(特例期間等)を準用するというものです。

特に重要なのが第3項で、在留期間の更新を許可するにあたり、法務大臣が相当かどうかを判断します。相当性に関しては別の記事で解説してあります。 ➡ 上陸許可基準だけでは足りない?在留資格審査における「相当性」

まとめ

入管法21条は、在留期間満了後も引き続き日本に在留するための在留期間更新許可について定めた規定です。現に有する在留資格に該当する活動を継続しているかを中心に、在留状況全体を踏まえて審査が行われます。在留資格を変えずに日本での在留を継続できるかを判断するための基本条文です。