入管法第7条第1項の解説(入国審査官の審査)
(入国審査官の審査)
第七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
※かっこ書きは省略
査証の有効旅券性(第7条1項1号)・・・有効な旅券を所持していること。査証が必要な在留資格の場合は、日本国領事館等から査証を発行されていること。
活動の非虚偽性(第7条1項2号)・・・上陸目的(日本で行おうとする活動)が偽りのものでないこと。
在留資格該当性(第7条1項2号、別表1、別表2)・・・活動の内容が、入管法別表1(就労系)、別表2(身分系)の在留資格に該当すること。
上陸許可基準適合性(第7条1項2号、基準省令)・・・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定められた要件を満たすこと。基準省令は、別表第1の2、第1の4の在留資格に求められる。
在留期間適合性(第7条1項3号、法規則別表第2)・・・滞在予定期間が、在留期間を定めた入管法施行規則の規定に適合すること。
上陸拒否自由該当性(第7条1項4号、第5条、第5条の2)・・・当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも(例:過去に逮捕歴がない、感染症にかかってない等)該当しないこと。
まとめ
入管法7条1項には、外国人が日本に上陸するために満たすべき要件が定められています。その中でも7条1項2号は、「非虚偽性」「在留資格該当性」「上陸許可基準」という三つの要件を一つの号の中に内包している、非常に重要な規定です。
この条文の構造を理解しておくことで、在留資格審査がどのような視点や流れで行われているのかを、全体像として把握しやすくなります。

