在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?|いわゆる技人国ビザについて解説
日本の大学に留学して卒業した外国人の中には、そのまま日本の企業で働く方も多くいます。この記事では、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を例に、要件をわかりやすく解説します。
技人国ビザの在留資格該当性
入管法 別表第1 2の表 在留資格:技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
かみ砕いて説明すると、日本の企業などと契約して、理系なら自然科学分野、文系なら人文科学分野の知識や技術を使う仕事、または国際業務に従事する場合に、この在留資格が該当します。
例を挙げると、理系であればITエンジニアや研究職、文系であれば経理・営業・企画などの職種、さらに語学力を活かして通訳や翻訳業務に就く場合が該当します。
上陸許可基準適合性
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 活動:技人国
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
まず1号では、自然科学(理系)や人文科学(文系)の知識・技術を活かす仕事に就く場合は、以下のいずれかに該当する必要があるということを定めています。
- 大学卒業
- 専門学校卒業
- 10年以上の実務経験
大学や専門学校を卒業していなくても、10年以上の実務経験があれば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を取得できる可能性があります。
一方、2号では、国際業務で働く場合(通訳・翻訳・語学指導など)は、大学卒などの学歴がある場合を除き、3年の実務経験が必要です。技術・人文知識の場合の10年に比べると短いので、この点を覚えておくとよいでしょう。
最後に3号では、1号・2号と共通して、報酬に関する要件が定められています。
具体的には、雇用する外国人には、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の賃金を支払わなければならないと規定されています。
まとめ
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」の概要と主な要件について解説しました。
技人国ビザの申請は、要件の確認だけでなく、業務内容を説明する資料や雇用条件を示す書類など、作成・準備すべき書類が多く、判断も複雑になりがちです。そのため、状況に応じて入管業務に詳しい専門家へ相談・依頼することも、有効な選択肢の一つといえるでしょう。

