資格外活動許可申請とは?家族滞在ビザでアルバイトする方法

家族滞在ビザとは

在留資格「家族滞在」は、日本で就労や留学などをしている外国人の配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
この在留資格は、あくまで扶養を受けながら日本で生活することを前提としており、原則として就労は認められていません。


資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められていない活動(主に就労)を行うための許可です。
家族滞在の場合、アルバイトなどの収入を伴う活動を行うには、この資格外活動許可が必要になります。


家族滞在で資格外活動許可が必要になるケース

例えば、次のようなケースでは資格外活動許可が必要です。

  • コンビニや飲食店でのアルバイト
  • パート・派遣での短時間勤務
  • 留学生の配偶者が働く場合

逆に、報酬を伴わない活動(家事、育児、ボランティアなど)であれば許可は不要です。


資格外活動許可の内容(週28時間ルール)

家族滞在で認められる資格外活動(包括許可)は、原則として

  • 週28時間以内
  • 風俗営業等は不可

という制限があります。

※包括許可の範囲外で活動したい場合は個別許可を取る必要があります。


申請時の注意点・よくある誤解

よくある注意点として、次のようなものがあります。

  • 許可が下りる前に働いてしまう
  • フルタイムで働けると誤解している

資格外活動許可は比較的取得しやすい反面、前提となる家族滞在の在留資格が適正であることが重要です。

提出書類

  • 申請書 1通
  • 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  • 在留カード
  • パスポート

まとめ

資格外活動許可を取得すると、通常の包括許可では週28時間以内でアルバイトやパートタイムの就労が可能です。ただし、稼働時間が不確定な仕事(例:ウーバーイーツなどのデリバリー業務)では、個別許可を取得することで就労が認められる場合があります。申請には在留カードやパスポートなどの必要書類をそろえ、入国管理局で手続きを行う必要があります。

家族滞在ビザでの就労を考えている場合は、まず資格外活動許可や必要に応じた個別許可の取得を検討し、ルールを守って安全に働くことが大切です。不安がある場合は、行政書士など専門家に相談すると手続きがスムーズに進みます。