家族滞在ビザとは?日本で働く外国人の家族を呼ぶ方法
在留資格「家族滞在」とは?
在留資格「家族滞在」とは、日本で働いたり留学したりしている外国人が、配偶者や子どもと一緒に日本で生活するための制度です。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザや留学ビザを持つ外国人が、日本で安定した生活を送っていることを前提に、家族の在留が認められます。
※家族滞在では原則として就労はできません
「家族滞在」の在留資格該当性
在留資格「家族滞在」は、日本で就労系在留資格や「留学」など、入管法別表第一(1から4まで有り)に定める在留資格をもって在留している外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが対象となります。
そのため、外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修など、家族の帯同が認められていない在留資格の場合は、「家族滞在」で家族を呼び寄せることはできません。
また、永住者、日本人の配偶者等、定住者などの身分系在留資格を有している場合は、「家族滞在」ではなく、それぞれに対応する身分系の在留資格で家族が在留することになります。外国人が家族を日本に呼びたいと希望する場合には、まず自分が現在どの在留資格で日本に滞在しているのかを確認することが重要です。
「家族滞在」の上陸許可基準
以下が「家族滞在」の上陸許可基準の条文です。
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
まず、「家族滞在」で日本に在留するためには、外国人の扶養を受ける必要があります。被扶養者が経済的に独立している場合は基準に適合しません。
また、扶養者が留学の在留資格で在留している場合でも、大学、専門学校以外の学校(日本語学校や高校等)での留学では、「家族滞在」で家族を呼び寄せることはできません。
以下、「留学」の上陸許可基準の条文。「留学」の上陸許可基準では日本語学校で留学するために来日することは可能です。しかし、「家族滞在」は申請しても不許可になります。
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。)を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
家族滞在の上陸許可基準「ハ」は基準外とされているので日本語学校の留学生などは「家族滞在」で家族を呼び寄せることはできません。
家族滞在で行える活動
「日常的な活動」が原則。
※教育を受ける活動(学校に通う等)は含まれる
※収入を伴う事業や報酬を受ける活動は不可
※就労する場合は別途「資格外活動許可」が必要
在留資格「家族滞在」の在留期間
在留資格「家族滞在」の在留期間は、扶養者である配偶者や親の在留期間を基準として決定されます。原則として、家族滞在の在留期間が扶養者の在留期間より長くなることはありません。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
- 返信用封筒
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通 等 - 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書又は営業許可書の写し等、住民税の課税・納税証明書)
まとめ
在留資格「家族滞在」は、日本に在留する外国人が配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための在留資格です。ただし、家族であるという理由だけで必ず許可されるわけではなく、扶養者の在留資格や活動内容、上陸許可基準、生活費を支弁できるかどうかなどが総合的に審査されます。
特に留学生の場合は、通学先の学校種別によって家族滞在が認められるかどうかが分かれます。日本語学校などの場合は対象外となるため、事前に確認しておくことが重要です。
家族滞在の申請は、制度の理解不足や書類の不備によって不許可となるケースも少なくありません。不安がある場合は、入管手続きに詳しい行政書士へ相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。

