在留期間更新許可申請とは?|日本に継続して在留するための手続き
在留申請で代表的なものには、在留資格認定証明書(COE)交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つがあります。前回と前々回の記事では、このうちCOE申請と在留資格変更許可申請について解説しました。今回は、3つ目の在留期間更新許可申請について解説します。
前回の記事 ➡ 日本在留中に行う在留資格変更許可申請とは?|COEとの違いを簡単に解説
前々回の記事 ➡ 在留資格認定証明書(COE)交付申請とは?|日本で暮らすための第一歩
在留期間更新許可とは?
在留期間更新許可申請とは、すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格を維持したまま、在留期間を延長するために行う手続きです。
同じ在留資格のまま日本での滞在を継続したい場合に必要で、在留期間を過ぎて滞在すると、不法滞在と見なされる場合があります。
在留期間の更新が必要なタイミング
在留期間更新は、現在の在留資格で日本に滞在する期間が満了する前に行う必要があります。
具体的には、在留期間が満了する3か月前から申請可能です。期限内に申請を行わないと、在留期間が切れた時点で不法滞在となる可能性があります。
更新許可申請や変更許可申請を行った場合、申請に対する許可・不許可が在留期間の満了日までに下りなくても、申請中は従前の在留資格で日本に滞在することができます。この期間を「特例期間(みなし在留期間)」と呼び、在留期間の満了日から最長で2か月間、引き続き日本に滞在できます。
申請ができる人
在留期間更新許可申請をできるのは、原則として外国人本人です。
ただし、法定代理人(親などの親権者)や、地方入国管理局長に届け出た弁護士・行政書士などの申請取次者も申請できます。
審査のポイント
在留期間更新許可の審査では、現在の在留資格に基づく活動が適正に行われているかが確認されます。
そのため、在留期間中に転職や就労形態の変更、学習内容の変更など事情が変わっている場合は、審査が厳しくなることがあります。
過去の法令違反や不法滞在歴がある場合も、不許可になる可能性が高まります。逆に、在留中に特に変更がなければ、審査は比較的スムーズに進む傾向があります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(カテゴリー3):提出書類リスト
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚(規格に合ったもの)
- パスポート
- 在留カード
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 派遣社員の場合:派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)
- 住民税の課税・納税証明書
主な書類は上記の通りです。
なお、カテゴリー3または4の企業で、転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記の書類に加えてその他の書類も必要になりますが、ややこしくなるため、今回は主要な提出書類だけを挙げておきます。
まとめ
在留期間更新許可申請は、日本での滞在を継続するために欠かせない手続きです。
期限内に必要な書類を揃えて申請すれば、特に問題なく更新されるケースがほとんどですが、転職や活動内容の変更があった場合などは審査が厳しくなることがあります。
不安がある場合は、早めに申請取次行政書士などに相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

