日本在留中に行う在留資格変更許可申請とは?|COEとの違いを簡単に解説
前回は、在留資格認定証明書(COE)交付申請について解説しました。 ➡ 前回の記事【在留資格認定証明書(COE)交付申請とは?日本で暮らすための第一歩】
今回は、在留資格認定証明書(COE)交付申請と同じく主要な在留申請である、在留資格変更許可申請について解説していきます。
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きです。
代表的な例としては、
- 留学から就労ビザへ変更
- 留学から配偶者ビザへ変更
- 家族滞在から就労系の在留資格へ変更
する場合などが該当します。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書との違い
在留資格変更許可申請とCOEは、目的や対象者が異なります。
- COE ➡ 海外から日本に入国するための事前手続き
- 在留資格変更許可申請 ➡ 日本に在留中の外国人が在留資格を切り替える手続き
すでに日本に在留している場合、原則としてCOEは不要で、在留資格変更許可申請を行います。
短期滞在ビザなど一部の在留資格からの変更は、原則として認められていません。この場合、いったん出国したうえで、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行う必要があります。
※なお、短期滞在ビザから身分系在留資格(日本人の配偶者等など)への変更については、個別事情により例外的に認められるケースもあります。
在留資格変更許可申請をする主な場面
- 留学生が大学や専門学校を卒業し、日本の企業に就職 ➡ 留学ビザから就労ビザに変更
- 留学中、就労中にに交際を始めた方と結婚 ➡ 留学ビザ、就労ビザから配偶者ビザに変更
- 扶養関係にあった家族が就労を開始する場合 ➡ 家族滞在ビザから就労ビザに変更
いずれも現在の在留資格のままでは活動できない場合に行う手続きです。
誰が申請できるか
在留資格変更許可申請は、
- 本人
- 法定代理人
- 申請取次者(申請取次行政書士など)
が行うことができます。
在留資格認定証明書(COE)の交付申請は、本人が海外にいることが多く、物理的・距離的に本人申請が難しいケースが一般的です。一方、在留資格変更許可申請は本人が日本に在留しているため、本人が申請することも比較的可能になります。
なお、申請取次行政書士に依頼すれば、本人が入管へ出向くことなく手続きを進めることができます。
まとめ
在留資格変更許可申請は、すでに日本に在留している外国人が、活動内容の変更に伴って在留資格を切り替えるための重要な手続きです。
手続き自体は一見シンプルに見えても、在留状況や変更内容によって判断が分かれることも少なくありません。
申請に不安がある場合や、どの手続きを選ぶべきか迷う場合は、申請取次行政書士へ早めに相談することで、不要なリスクや手戻りを防ぐことができます。

