国際結婚で必要な手続きを解説|配偶者ビザ申請の前提となる婚姻手続き

婚姻手続が必要な理由

配偶者ビザを申請するにあたって、入管に婚姻した事実の記載がある日本の戸籍謄本や外国の公的機関が発行した結婚証明書などを提出する必要があります。なので前提として配偶者ビザ申請の前に婚姻手続き(国際結婚)を行う必要があります。

中国の婚姻の成立要件

中国の婚姻の成立要件は、

  1. 婚姻意思の合致
  2. 婚姻適齢(男性22歳以上、女性20歳以上)
  3. 重婚でないこと
  4. 近親婚でないこと
  5. 医学上婚姻すべきではない疾病に羅漢していないこと

→これらの要件を満たして申請をすれば「民政局」の婚姻登記処にて婚姻登記がされ、その後、結婚証が発給されます。

中国方式での手続き

中国方式の場合は、中国の法律に基づき創設的婚姻手続きを行い、その後、日本で報告的届出(婚姻届)を行います。メリットとしては、中国では「結婚証」が交付され、日本では戸籍に婚姻の記録が載るため、日中両国での法律婚が体現できる。デメリットとしては、当事者双方が日本に居る場合、双方が中国に訪問しなければならないので手間がかかります。

必要書類(中国の役所に提出)

中国現地の民政局で必要書類を確認したうえで婚姻登記を申請します。中国の婚姻登記処によって、必要書類や手続き方法が異なる場合がありますので、必ず事前に申請先の婚姻登記処へ確認します。特に日本人配偶者側の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の提出が重要なポイントです。この書類は、中国側が「この日本人が日本の法律上、婚姻するための要件を満たしているかどうか」を確認するためのものです。婚姻要件具備証明書を請求ができるのは、外国の方式で婚姻関係を成立させようとする日本国籍を有する本人です。入手手段は以下の2通りです。

  1. 本籍地を管轄する法務局で本人が入手(しかし、この場合外務省のアポスティーユが必要 ※行政書士が代理取得可能)
  2. 中国にある日本大使館・領事館で本人が入手(戸籍謄本が必要)

アポスティーユとは簡単に言えば、日本の公的書類を海外で使えるようにする手続きです。日本の書類を海外で使用する場合、海外の役所が「この書類は日本のちゃんとした機関が発行した本物の書類なのか?」という疑問を除くために、あらかじめ国内で認証して、この書類はちゃんとした機関が発行した書類ですよ、ということを証明するもの。

※以前は、外務省の公印認証+中国領事認証が必要でしたが、2023年3月8日に中国が「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟し、同年11月7日から運用が開始されました。これにより、日本を含む条約締結国が発行する条約適用範囲内の公文書を中国で使用する場合、従来必要であった中国の領事認証は不要となり、外務省のアポスティーユ付与のみで足りることになりました。そのため、手続の負担は従来より大幅に軽減されています。

また、婚姻要件具備証明書は中国語への翻訳も必要です。

日本人配偶者に離婚歴がある場合には、「婚姻要件具備証明書」だけでなく、前婚の「離婚届書記載事項証明書」も法務局にて入手します(アポスティーユ必要)。

日本方式での手続き

日本方式の場合は、日本人と中国人とが、市区町村役場にて創設的届出(婚姻届)を提出することを指します(中国方式の時は報告的届出)。日本人と中国人双方が日本に住んでいる場合は中国への渡航が不要で手間がかからない点がメリットです。しかし、日本で先に婚姻手続きをした場合、中国の婚姻登記は行われないため、中国政府発行の「結婚証」を取得することができないということが日本方式のデメリットになります。

必要書類(日本の役所に提出)

中国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、代替として中国大使館発行の「婚姻要件に関する声明書」を提出します。中国大使館のホームページから婚用声明书(結婚用声明書)の様式がダウンロード可能です。様式には、

  1. 未婚声明
  2. 离婚、丧偶后未再婚声明(離婚又は配偶者と死別した方の未婚声明)
  3. 未达法定年龄声明(中国の婚姻年齢に満たない場合の未婚声明)

の3種類があります。いずれか該当する声明書を婚姻届と一緒に市区町村役場に提出する流れになります。

日本側の婚姻の事実の記載のある公的書類と外国側の結婚証明書等が手に入ったら次は配偶者ビザの申請に移ります。

まとめ

いかかでしたでしょうか。今回は配偶者ビザの申請の前段階である婚姻手続き(国際結婚)について解説しました。次回は国際結婚したあとにする、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請について解説します。