特定技能1号(外食業)で在留資格変更するには?要件や手続を解説

外食業は、特定技能制度の中でも活用が進んでいる分野の一つです。留学生や技能実習修了者などが、日本国内から「特定技能1号(外食業)」へ在留資格変更するケースも多く見られます。

本記事では、特定技能1号(外食業)への在留資格変更について、要件や手続の流れを解説します。

特定技能1号(外食業)とは

特定技能1号(外食業)は、飲食店等において調理、接客、店舗管理などの業務に従事するための在留資格です。

対象となる主な業務は以下のとおりです。

  • 調理
  • 接客
  • 店舗内での衛生管理
  • 食材の仕込み
  • 店舗運営補助

単純な配膳や清掃のみではなく、外食業務全般に幅広く従事できる点が特徴です。

在留資格変更の主な対象者

日本国内から特定技能1号(外食業)へ変更するケースとしては、次のような例があります。

  • 留学生(アルバイトから就職)
  • 技能実習2号を良好に修了した方
  • 他の在留資格からの転職

いずれの場合も、要件を満たす必要があります。

必要な要件

① 技能・日本語要件

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 外食業技能測定試験+日本語試験(N4程度)に合格
  • 外食業分野の技能実習2号を良好に修了(試験免除)

② 雇用契約の適正性

受入れ企業との雇用契約について、以下が求められます。

  • 日本人と同等以上の報酬
  • フルタイム雇用
  • 社会保険加入
  • 業務内容が外食業に該当

③ 支援体制の確保

特定技能1号では、生活支援が義務付けられています。

  • 企業が自社支援を行う
  • 登録支援機関へ委託する

いずれかの体制を整える必要があります。

在留資格変更の手続の流れ

一般的な流れは以下のとおりです。

① 試験合格または技能実習修了
② 雇用契約締結
③ 支援計画作成
④ 在留資格変更許可申請
⑤ 許可後、就労開始

申請から許可までは、1~2か月程度が目安となります(審査状況により変動)。

注意点

・アルバイトからの変更

留学生の場合、アルバイト実績があっても、そのまま就労できるわけではありません。
在留資格変更許可を受けてからフルタイム就労が可能となります。


・業務内容の不一致

外食業の在留資格であっても、

  • 倉庫業務中心
  • 配送業務中心
    などの場合は不許可となる可能性があります。

・支援体制の不備

支援計画の内容が不十分な場合、不許可や追加資料となることがあります。

■ 行政書士に相談するメリット

特定技能の在留資格変更では、

  • 分野該当性の確認
  • 必要書類の整理
  • 申請書類の作成
  • 入管への申請取次

など、専門的な手続が求められます。

行政書士に相談することで、要件の確認から申請までをスムーズに進めることができ、書類不備や手続の負担を軽減することが可能です。

ご相談について

当事務所では、特定技能1号(外食業)への在留資格変更について、企業様・外国人双方をサポートしております。制度の概要から個別案件まで、お気軽にご相談ください。