特定技能1号(外食業)で在留資格変更するには?要件や手続を解説
外食業は、特定技能制度の中でも活用が進んでいる分野の一つです。留学生や技能実習修了者などが、日本国内から「特定技能1号(外食業)」へ在留資格変更するケースも多く見られます。
本記事では、特定技能1号(外食業)への在留資格変更について、要件や手続の流れを解説します。
特定技能1号(外食業)とは
特定技能1号(外食業)は、飲食店等において調理、接客、店舗管理などの業務に従事するための在留資格です。
対象となる主な業務は以下のとおりです。
- 調理
- 接客
- 店舗内での衛生管理
- 食材の仕込み
- 店舗運営補助
単純な配膳や清掃のみではなく、外食業務全般に幅広く従事できる点が特徴です。
在留資格変更の主な対象者
日本国内から特定技能1号(外食業)へ変更するケースとしては、次のような例があります。
- 留学生(アルバイトから就職)
- 技能実習2号を良好に修了した方
- 他の在留資格からの転職
いずれの場合も、要件を満たす必要があります。
必要な要件
① 技能・日本語要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 外食業技能測定試験+日本語試験(N4程度)に合格
- 外食業分野の技能実習2号を良好に修了(試験免除)
② 雇用契約の適正性
受入れ企業との雇用契約について、以下が求められます。
- 日本人と同等以上の報酬
- フルタイム雇用
- 社会保険加入
- 業務内容が外食業に該当
③ 支援体制の確保
特定技能1号では、生活支援が義務付けられています。
- 企業が自社支援を行う
- 登録支援機関へ委託する
いずれかの体制を整える必要があります。
在留資格変更の手続の流れ
一般的な流れは以下のとおりです。
① 試験合格または技能実習修了
② 雇用契約締結
③ 支援計画作成
④ 在留資格変更許可申請
⑤ 許可後、就労開始
申請から許可までは、1~2か月程度が目安となります(審査状況により変動)。
注意点
・アルバイトからの変更
留学生の場合、アルバイト実績があっても、そのまま就労できるわけではありません。
在留資格変更許可を受けてからフルタイム就労が可能となります。
・業務内容の不一致
外食業の在留資格であっても、
- 倉庫業務中心
- 配送業務中心
などの場合は不許可となる可能性があります。
・支援体制の不備
支援計画の内容が不十分な場合、不許可や追加資料となることがあります。
■ 行政書士に相談するメリット
特定技能の在留資格変更では、
- 分野該当性の確認
- 必要書類の整理
- 申請書類の作成
- 入管への申請取次
など、専門的な手続が求められます。
行政書士に相談することで、要件の確認から申請までをスムーズに進めることができ、書類不備や手続の負担を軽減することが可能です。
ご相談について
当事務所では、特定技能1号(外食業)への在留資格変更について、企業様・外国人双方をサポートしております。制度の概要から個別案件まで、お気軽にご相談ください。

