永住許可のガイドラインの改訂|在留期間「3年」の取扱いに関する措置(2027年3月31日まで)
今回の改定では、永住許可の最長在留期間要件に関する経過措置が示されています。
永住許可ガイドラインでは、原則として
「最長の在留期間をもって在留していること」
が要件の一つとされています。就労系資格の場合、この「最長」は通常5年を指します。もっとも、実務上は3年在留の方も多いため、以下の経過措置が設けられています。
■ 経過措置の内容
- 令和9年3月31日までの間は
→ 在留期間「3年」を有する場合でも
→ 「最長の在留期間をもって在留している」として扱う
さらに、
- 令和9年3月31日時点で在留期間「3年」を有する者は
→ その在留期間内に永住申請の処分を受ける場合
→ 初回に限り「最長在留期間」扱いとなる
とされています。
■ 実務上のポイント
この経過措置により、
✔ 3年在留でも永住申請は可能
✔ 5年変更を待つ必要はない
✔ ただし「初回審査のみ」の救済
という整理になります。
したがって、
- 3年在留の外国人は
→ 更新で5年を狙うより
→ 経過措置期間内に永住申請を検討する
という戦略も十分考えられます。
■ 行政書士視点の一言コメント
実務上、就労系資格においては「3年→5年変更待ち」により、永住申請の時期が後ろ倒しになるケースは少なくありません。
今回の経過措置は、このような不利益を一定程度緩和する趣旨と考えられ、当面は3年在留者であっても永住申請を積極的に検討できる状況といえます。
もっとも、本措置は初回申請に限る取扱いである点には注意が必要です。一度、3年在留で永住申請を行い不許可となった場合、条件を整えた上で再申請する際には、原則どおり「最長の在留期間(就労系資格では通常5年)」を保有していることが求められることになります。
そのため、今回の経過措置はチャンスである一方、安易な申請は再申請時期の遅れにつながる可能性もあります。これからの永住許可申請においては、事前にリスク要素を十分に整理し、一度の申請で許可を目指す意識がこれまで以上に重要になるといえるでしょう。
同時期には永住制度の見直しも議論されており、永住許可に日本語能力要件が追加される可能性も指摘されています。

