特定技能とは?制度の概要を行政書士が分かりやすく解説
人手不足が深刻な分野において、外国人材の受入れを目的として創設された在留資格が「特定技能」です。2019年に制度がスタートし、現在では多くの企業が活用しています。
本記事では、特定技能の基本的な仕組みや特徴について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
特定技能とは
特定技能とは、一定の技能や日本語能力を有する外国人が、日本の人手不足分野で就労するための在留資格です。従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、主に専門職を対象としていましたが、特定技能は現場業務を含めた幅広い職種での就労が可能という点が大きな特徴です。
特定技能1号と2号
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
【特定技能1号】
- 在留期間:通算5年まで
- 家族滞在:原則不可
- 支援:登録支援機関または受入れ企業による支援が必要
多くの外国人がまずは特定技能1号からスタートします。
【特定技能2号】
- 在留期間:更新可能(実質的に長期就労可)
- 家族帯同:可能
- 支援:義務なし
一定の熟練技能が求められ、対象分野も1号より限定されています。
対象分野
特定技能は、現在以下のような人手不足分野で認められています。
- 介護
- 外食業
- 宿泊
- 建設
- 製造業
- 農業
- 漁業
- ビルクリーニング
- 自動車整備 など
分野ごとに必要な技能試験や要件が異なるため、事前の確認が重要です。
特定技能の取得方法
特定技能を取得する主なルートは以下のとおりです。
① 技能試験・日本語試験に合格する
② 技能実習2号を良好に修了する(試験免除)
その後、受入れ企業との雇用契約を締結し、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行います。
受入れ企業の主な要件
特定技能外国人を受入れる企業には、以下のような要件があります。
- 適切な雇用契約の締結
- 日本人と同等以上の報酬
- 社会保険への加入
- 支援体制の整備(1号の場合)
- 法令違反がないこと
これらを満たさない場合、不許可となる可能性があります。
登録支援機関との関係
特定技能1号では、外国人への生活支援が義務付けられています。企業が自社で支援を行うことも可能ですが、多くの場合は「登録支援機関」に委託します。
行政書士は、申請手続きの専門家として、
- 申請書類作成
- 要件整理
- 不許可リスクのチェック
などをサポートします。
特定技能は企業・外国人双方にメリットのある制度
特定技能は、人手不足に悩む企業にとって有効な人材確保手段であると同時に、外国人にとっても日本で就労する機会を広げる制度です。一方で、制度は複雑であり、分野ごとのルールや書類も多いため、専門家への相談が重要となります。
特定技能申請のご相談について
特定技能の申請では、
- 雇用条件の整理
- 支援体制の確認
- 申請書類の作成
など、企業側の準備事項も多くあります。
当事務所では、特定技能に関する各種申請について、企業様・外国人双方をサポートしております。制度の概要から個別案件まで、お気軽にご相談ください。

