入管法第20条を解説(在留資格の変更)

第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(略)の変更(略)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。※1
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。※2

※1短期滞在から配偶者ビザに変更する場合、妊娠しているのでいったん帰国とかしたくないとかいう事情など ※2特例期間についての規定

在留資格を変更したい時の根拠条文です。この条文を元に提出書類を作成し、揃えて入管に提出する流れになります。

特に重要なのが第3項で、在留資格の変更を許可するにあたり、法務大臣が相当かどうかを判断します。相当性に関しては別の記事で解説してあります。 ➡ 上陸許可基準だけでは足りない?在留資格審査における「相当性」

まとめ

入管法20条は、外国人が日本に在留したまま在留資格を変更する場合の許可制度を定めた規定です。変更後の活動が新たな在留資格に該当するかを前提に、在留状況全体を踏まえて許可の可否が判断されます。上陸後の在留活動を適正にコントロールするための、在留資格制度の中核となる条文です。