在留資格認定証明書(COE)交付申請とは?|日本で暮らすための第一歩
在留資格認定証明書(COE)とは?
在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)とは、外国人が日本へ入国する前に、法務大臣が申請された在留資格について、その要件に適合しているかを事前に審査し、問題がないと認めた場合に交付される書類です。
配偶者等ビザや家族滞在ビザ、各種就労ビザなど、在留資格認定証明書(COE)を取得して日本に入国できる在留資格は多岐にわたります。
例えば、「技能」の在留資格で入国したい外国人がいる場合、申請人が提出した書類を基に、要件(実務経験が10年以上あるか否かなど)を審査します。その結果、「技能」の在留資格に適合していると判断された場合には、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。
在留資格認定証明書(COE)交付後の流れ
在留資格認定証明書(COE)が交付された後は、次のような流れで日本に入国します。
まず、海外にいる日本に呼び寄せたい外国人に在留資格認定証明書(COE)を送付します。外国人本人は、そのCOEを持って現地の日本大使館または領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証が発給されると、それはパスポートに貼付します。
その後、日本に渡航し、空港や港で入国審査官にパスポートと査証を提示します。入国が認められると上陸許可がされ、上陸手続きは完了します。なお、査証はこの上陸許可をもって役目を終えます。中長期在留者については、原則として入国時に空港で在留カードが交付されます(一部の空港を除く)。
COEは誰が申請できるのか
原則として、在留資格認定証明書(COE)は、日本国内にいる受入機関や配偶者、親族などが申請人となり、入管に申請します。例えば、就労ビザの場合は雇用予定の会社が申請人となり、日本人の配偶者等ビザの場合は日本人配偶者やその親族が申請人となるのが一般的です。
配偶者ビザにおいて親族が申請人となるケースとしては、日本人と外国人の夫婦がともに海外に居住しており、今後そろって日本へ入国する場合などが想定されます。このような場合でも、日本国内にいる日本人配偶者の親族が申請人となり、COEの申請を行うことが可能です。
なお、COEの申請にあたっては、誰が申請人または申請代理人となることができるかが、入管法施行規則等の条文で定められています。そのため、申請前には、在留資格ごとに申請資格を確認することが重要です。
まとめ
在留資格認定証明書(COE)交付申請は、外国人が日本に入国するために必要な手続きであり、申請内容や提出書類によって審査結果や審査期間が左右されます。また、誰が申請人や申請代理人になれるのかについても、在留資格ごとにルールが定められています。
申請取次行政書士であれば、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行うことが可能です。COE申請を専門家に任せたい場合は、お気軽にご相談ください。

