在留資格「日本人の配偶者等」とは?いわゆる配偶者ビザを解説

前回は「配偶者ビザ」(在留資格:日本人の配偶者等)の前段階である国際結婚(婚姻手続き)の解説をしました。今回はその国際結婚の手続きで得た書類、証明書を基に「配偶者ビザ」の申請について解説していきます。

日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザとは、日本人の配偶者または子であることといった身分関係を理由として、日本での在留が認められる在留資格です。

入管法(出入国管理及び難民認定法)の末尾には別表第一別表第二が設けられており、別表第一には主として就労を目的とする在留資格が定められています。一方、別表第二には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった、身分または地位に基づいて在留が認められる在留資格が規定されています。

在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格該当性

入管法別表第二 在留資格:日本人の配偶者等(配偶者ビザ) 

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人のとして出生した者

※ 身分系の在留資格には、就労系在留資格のような上陸許可基準は設けられていません。上陸許可基準については、技術・人文知識・国際業務ビザの記事で解説予定です。

※「日本人の配偶者等」の「等」の部分、すなわち、実子ビザについても別の記事で解説する予定です。

日本人の配偶者

「日本人の配偶者」の在留資格では、法律上の婚姻関係が成立していること(内縁の配偶者、事実婚は不可)、かつ現に婚姻関係が継続していることが求められます。

在留期間更新許可申請時に問題となるのが、同居していない場合で、婚姻関係が継続していると判断されません。その場合、同居していない合理的な説明を入管に説明できないと更新が認められない事態になります。

配偶者と死別または離婚した場合には、原則として当該在留資格の該当性は失われます。ただし、死別・離婚後であっても、一定の要件を満たす場合には「定住者」への在留資格変更が認められることがあります。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請の種類

在留資格「日本人の配偶者等」に関する申請の種類は以下のようになります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(いわゆるCOE申請):海外に居る外国人配偶者を新規に呼び寄せる申請です。外国人配偶者が既に日本に居る場合、在留資格変更許可申請をした方が良いケースもあるので可能かどうか検討します。
  2. 在留資格変更許可申請:既に与えられている別の在留資格から「日本人の配偶者等」に変更するケースです。申請人が、留学ビザや技人国ビザ等、他の在留資格を持っていて、結婚や卒業を機に変更したい場合が多いと思われます。(身分系の在留資格の場合、COEを添付しなくても「短期滞在」から直接の変更申請が認められる可能性があります。入管法第20条第3項)
  3. 在留期間更新許可申請「日本人の配偶者等」ビザを既に持っている方の期間更新の許可申請です。離婚調停中、訴訟中の方でも、まだ現実に離婚したわけではないので更新許可申請の対象になります。

在留資格「日本人の配偶者等」の提出書類

出入国在留管理庁のホームページから配偶者ビザの必要書類を確認可能です。

在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を例に解説します。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4㎝横3㎝)
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  4. 外国の結婚証明書
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
  10. 返信用封筒

提出書類の解説

3と4で、戸籍謄本には日本人配偶者と外国人の婚姻の事実の記載がされています。それに加えて、外国の結婚証明書を提出することで、入管に双方の国で婚姻が完了していることを立証できます。

5では、申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の住民税の課税証明書及び納税証明書(双方直近1年分)を提出します。入国後間もない場合や転居等により課税・納税証明書により滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写しや、雇用予定証明書、採用内定通知書などを代わりに提出します。

6では、日本人配偶者が外国人の滞在費、帰国旅費、法令の遵守を保証します。

8では、結婚に至った経緯や、外国人の日本語能力の程度、結婚式の有無など詳しく回答します。入管が申請の審査をする際に重要な参考資料となります。

9では、スナップ写真(ツーショット写真※アプリ加工不可) 2~3葉と、SNS記録、通話記録を提出します。

10の返信用封筒は入管からの結果通知・連絡などを郵送で送ってもらうために提出します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。配偶者ビザでは、国際結婚の手続きや在留資格認定証明書交付申請手続きなど、準備すべき事項が多く、判断に迷う場面も少なくありません。

申請内容に不安がある場合や、不許可のリスクをできるだけ回避したい場合は、行政書士にご相談ください。

当事務所では、配偶者ビザ申請に必要な書類作成から申請取次まで、状況に応じたサポートを行なっています。